高速道路では遅く走っても捕まる

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 高速道路では、安全で円滑な交通を図るため、規定の速度未満で走ってはならない「最低速度」も設けられている。

 道路交通法第75条の4などによると、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く)においては、「道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間」ではその最低速度未満で、その他の区間では法定最低速度の時速50km未満で走行してはならないとされている。違反すると基礎点数1点と、反則金6000円(普通車の場合)の行政処分が課せられ、反則金を支払わないと5万円以下の罰金となる。

 また、高速自動車国道以外でも「道路標識等により自動車の最低速度が指定されている」場合は同様に従わなければならない(同法23条)と定められているが、実際に設置されているのは事実上の「高速道路」である自動車専用道路に限られている。最低速度の道路標識は、最高速度の道路標識の数字部分に下線が引かれたデザイン。

 ただし、いずれも「法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合」は最低速度未満で走行しても罪には問われない。渋滞しているときや天候が悪いときなどが「やむを得ない場合」とされている。

 一方、海外に目を向けてみると、速度無制限区間が存在するドイツのアウトバーンの最低速度は時速60km。スイスでは追い越し車線での最低速度が時速100kmと定められている。運転に自信のない人は走行しないほうが良いかもしれない。