パッケージに果物の切り口が使われている飲料はすべて果汁100%

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 果実飲料のパッケージに果物の切り口の絵や果汁の滴る絵が使われていた場合、必ず果汁100%である。

 果実飲料公正取引協議会が定めた「果実飲料等の表示に関する公正競争規約施行規則」第4条(1)アで定められている。それによると、果汁入り飲料(果汁10%以上100%未満)とその他の飲料(果汁10%未満)で「果実から果汁のしずくが落ちている等の表示及び果実のスライス等の表示は不当表示に該当する」とあり、果汁100%でない果実飲料はこれらの表示が認められていない。

 また、「ジュース」と呼べるのは日本農林規格(JAS)上、1種類の果実で果汁100%の飲料のみである。