死刑を執行してはいけない日がある

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 重大事件の犯罪者を絞首して命を奪う死刑。いつでも執行できるわけではなく、執行してはいけない日もある。

 「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(刑事収容施設法)第178条第2項で定められている。それによると、「日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日には、死刑を執行しない」とあり、土・日曜日、祝日、年末年始の死刑執行は認められていない。