年齢を1つ重ねるのは法律上、誕生日の前日

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 生まれた日を祝う誕生日。年齢もその日に1つ増えると思われがちだが、法律では年齢が1つ増えるのは誕生日の前日のことである。

 年齢計算ニ関スル法律の第1項には「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」、第2項には「民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス」と書かれている。第2項で言及されている民法143条では、期間について「最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する」と定義されている。

 このことから、生まれた日を1日目とし、「1年間」の期間は365日目(うるう年では366日目)までとなる。年齢は「1年間」を終えた日の24時、誕生日を迎える直前に増える。

 この法律により、2月29日生まれの人は2月28日の24時に年を重ねることになり、2月29日が来ない平年(うるう年でない年)でも年を重ねられる。

 一方、4月1日生まれの人は3月31日の24時に年を重ねるので、3月生まれの人と同様、同じ学年の早生まれにあたる。